酒々井の新酒祭 千葉県酒々井町で活動する「酒々井すいすい倶楽部」です。

酒々井すいすい倶楽部規約

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酒々井すいすい倶楽部規約

平成20年6月29日作成
平成21年6月28日改訂

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は「酒々井すいすい倶楽部」(以下「すいすい倶楽部」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を事務局長宅におく。

(目的)
第3条 本会は、酒々井町の町名に謳われる酒と水に因んだ催し「新酒祭」を開催すること等により、酒々井の素晴らしさを参加者と共に心に刻み、活力があり真に豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 酒と水に因んだ催し「新酒祭」の開催
(2) 酒々井の水の保全と自然保護のための活動
(3) 活力があり真に豊かな地域づくりのための活動
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会 員及び会 費

(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の活動を賛助するため入会した個人、企業、団体等

(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会手続きにより、会長に申し込まなければならない。

(会員の義務)
第7条 正会員は、本会の活動に参加し会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、本会の活動を賛助し会費を納入しなければならない。

(会費)
第8条 本会の会費を次のとおりとする。
 正会員  一般会員 年会費 1000円
      賛助会員 個人及び企業、団体 年会費 1口5000円を1口以上
 年会費とは、毎年4月1日より翌年3月末までの1カ年の会費を言う。

(会費の納入)
第9条 会員は毎年当年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の途中に新たに入会した会員は、当年度会費を入会時に納入するものとする。

(退会)
第10条 正会員及び賛助会員は、所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) この団体の名誉を傷つけ、又はこの組織の目的に違反する行為があったとき。
(2) この団体の会員としての義務に違反したとき。

第3章 役 員

(種類及び定数)
第12条 この組織には、次の役員及び監事をおく。
 会長  1名  副会長 2名  会計 2名  渉外 1名  事務局長 1名  監事 2名

(選任)
第13条 役員及び監事は、会員の中から総会でこれを選任する。

(職務)
第14条 会長は、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は本会の金銭に関わる収支を所管する。
4 渉外は、町役場や地元団体等との連絡調整を所管する。
5 事務局長は、会長及び副会長を補佐するとともに事務局を構成し、主に本会の事務業務を執行する。
6 監事は、民法第59条に準ずる職務を行う。

(任期)
第15条 この団体の役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障等のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条 役員は無給とする。

第4章 総 会

(種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(開催)
第20条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認め、招集したとき。
(2) 正会員の5分の1以上から、招集の請求があったとき。

(招集)
第21条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第22条 総会の議長は、会議の都度出席正会員の中から選任する。

(議決事項)
第23条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 活動計画及び収支予算についての事項
(2) 活動報告及び収支決算についての事項
(3) その他この組織の業務に関する重要事項

(定足数等)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなくてはならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 財産及び会計

(財産の構成)
第28条 本会の活動資金は、次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) その他の収入

(資金の管理)
第29条 本会の財産は、会長が管理し、その管理方法は会長が別に定める。

(経費の支弁)
第30条 本会の活動遂行に要する経費は、資金をもって支弁する。

(活動計画及び予算)
第31条 本会の活動計画に伴う予算は会長が作成し、総会の議決を経なければならない。活動計画及び予算を変更しようとする場合も同様とする。

(活動報告及び決算)
第32条 本会の活動報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が活動報告書、収支計算書、等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て会員に報告しなければならない。

(会計年度)
第33条 この組織の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終る。

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において正会員の現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)
第35条 本会の解散については、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を経るものとする。

(残余財産の処分)
第36条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する組織及び法人に寄附するものとする。




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